関東宣教区バルナバ基金運用規定
第1条(目的)
バルナバ基金(以下「本基金」という)は、関東宣教区内の教会相互の交わりを深めることにより、宣教協力を推進することを目的として設けられたものである。
第2条(管理、運用)
本基金の運用のために、関東宣教区内に「バルナバ基金会計」を設け、その管理及び運用は宣教区開
拓支援委員会及び役務者会がこれを行う。
第3条(原資)
本基金の原資は、宣教区内の諸教会からの献金及び、宣教区会計よりの支出をもってこれに充てる。
第4条(対象)
本基金の支援対象教会は、関東宣教区に所属する教会で、原則として第二種教会、伝道所、その他、未
自給教会とする。
第5条(支援額及び期間)
本基金による支援費支給額は上限を月額5万円とし、支給額はその上限を越えない範囲で支援委員会
がこれを決定する。
2.支援期間は原則として5年とする。ただし諸事情を考慮し、延長することができる。
第6条(申請手続)
本基金からの支援費を申請しようとする教会は以下の書類を開拓支援委員会に提出することとする。
1.新規申請
バルナバ基金支援費申請書
初年度予算書
2.継続申請
バルナバ基金支援費継続申請書
前年度決算書
次年度予算書
第7条(審査)
支援費支給教会の審査は開拓支援委員会が行い、当該教会に通知する。
第8条(支給)
宣教区会計は、開拓支援委員会の決定に基づき、バルナバ基金会計より支給額を支出する。
第9条(報告)
支援金受給教会は開拓支援委員会に対して、年に一度活動報告及び会計報告を提出し、報告を行う。
開拓支援委員会は支援教会についての報告を役務者会に行うものとする。
2.宣教区会計は、バルナバ基金会計の予算、決算及び運用状況を宣教区会議に報告し、承認を得るものと
する。
第10条(対象教会教師への緊急支援)
開拓支援委員会が、第4条の対象教会教師への緊急支援の必要性を認めた場合、役務者会の決定を経
て、一時金を支給することができる。
2.当該教師への一時金は、上限を年額60万円とする。
3.一時金はバルナバ基金からの教師への一時金と明記して、当該教師の教会に渡すものとする。
第11条(補則)
本規定は宣教区会議の決定をもって施行する。なお、本規定の改定にあたっては宣教区会議の承認を得なければならない。